新潟県長岡市:うつ病で受給決定したケース(遡及申請は3級、現症日は2級と認定されました)
性別:男性
傷病名:うつ病
年齢:20代
就労状況:休職中
相談者のお困りごと・面談時の状況
新卒で県外の会社に就職したものの、入社から半年ほどで精神的に会社に行くことが出来なくなりました。
休職と復帰を2年間ほど繰り返していましたが、会社の規定でこれ以上休職することが出来なくなって退職をしました。
退職後は地元に帰って、契約社員として働いていましたが上司からのハラスメントを受けたことをきっかけに、出社することが出来なくなり休職となりました。休職期間が終わりに近づいていますが、職場復帰の目途が立たない状況です。
社労士による見解アドバイス
この方は、初診日が厚生年金加入期間であったので、障害等級が3級以上に認定されれば障害年金を受給することが出来ます。
詳しくお話を伺ったところ、初診日から1年6ヵ月を経過した日である障害認定日時点も現在の時点の障害状態も共に障害等級に該当する可能性が高いと思われました。
相談者さまにもその旨お伝えし、申請をお手伝いさせていただくことになりました。
受任までに行ったこと
まずは、初診の病院に受信状況等証明書の作成依頼を行いました。取得した受信状況等証明書に記載のある初診日をもとに障害認定日を確認しました。障害認定日頃にも医療機関を受診してうつ病の診断を受けていたことがわかりました。医療機関には障害認定日頃の診断書と現在の障害状態の診断書の計2通を依頼しました。
結果
男性(20代/無職)
傷病名:うつ病
決定した年金額と等級:障害厚生年金
遡及は3級 遡及約4年分 約200万円
現症は2級に等級変更 年額約80万円