双極性障害により障害厚生年金3級の遡及請求が認められたケース
女性(40代/無職)
傷病名:双極性障害
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約594, 000円、加えて遡及分として一時金で約3,000,000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
相談の当時は、数年来無職の状態でした。
双極性障害という精神の障害と、ある難病により肢体に障害が出ている状態でした。
双極性障害や難病を発症してすぐの頃は就労の意思があり何とか就職して働いていたものの、障害のことが就労先に知れると退職を促され退職、それ以来、働くことに対して自信を失ってしまったそうです。
また、実際に無気力状態になることが多く日常生活についても1人で生活していくのは難しいように感じられました。
社労士による見解アドバイス
初診日は10年近く前でしたが、医療機関に記録が残っていたためスムーズに受診状況等証明書を取得することが出来ました。
また、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日)から3か月以内にも医療機関を受診していた記録が残っていたので、認定日の診断書も取得できることが分かりました。
申請者様の希望もあり、遡及での請求を行うことになりました。
申請を行うまでには、申請者様のお話しをうかがったり、実際に取得した診断書の内容を確認もおこないましたが、遡及での申請が認められるのはかなり難しいのではないかと感じました。
しかし、結果的に遡及での請求が認められ、無事5年分を遡って受給することが決定し、ご本人もご家族も大変安心されていました。
受任までに行ったこと
申請者様ご本人の希望もあり、双極性障害(精神の障害)と難病(肢体の障害)の2つの障害について遡及での請求を行うことにしました。
精神の障害についても肢体の障害についても、申請者様は初診日から現在まで定期的に医療機関を受診されていたので、初診日の証明書も診断書もスムーズに医療機関から作成いただくことが出来ました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定しました。