うつ病で障害厚生年金2級が認められたケース
女性(40代/無職)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級(5年遡及)
決定した年金額:180,976円。加えて、5年分の遡及額として5,784,353円。
相談者のお困りごと・面談時の状況
ホームページをご覧になり、お問い合わせくださいました。7年程前にうつ病を発症し、当時のお勤め先を退職されました。
退職後、生活のために何度か就労を試みましたが、無理をして就労→病状悪化→退職→療養、の繰り返しで、2か月間入院されていた時期もありました。退院された現在も、病院以外で外出することは一切なく、食欲がないため食事は一日一食のみとのこと。家族のサポートのおかげで何とか生活なさっている状況でした。
社労士による見解アドバイス
これまで障害年金の制度を知らなかったために、障害認定日から相当年数が経過してから、障害年金の申請を行うケースがあります。
このような場合、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、過去に遡って障害年金の請求が行える可能性があります。
もちろん、障害認定日時点で障害状態にある場合は、その時点で申請を行うのがベストですが、もし年数が経過してしまった場合には、今から障害認定日時点の診断書を作成してもらうことができるか、医療機関に相談してみることをお勧めします。
受任までに行ったこと
この方は、初診から現在まで、一貫して同じ病院に通院されていました。
ご本人のお話によると、通院・服薬を欠かしたこともなく、医師は7年間の治療の経過や、病状の浮き沈み、入院中の状況等をしっかりと把握されているご様子でした。
そこで、「障害認定日(=初診日から1年6か月が経過した日)」と、「現在」の2つの時点の診断書を作成していただき、「遡及請求」を行いました。ご本人の認識どおりの診断書を作成していただくことができ、スムーズに申請を行うことができました。
結果
障害厚生年金2級(5年遡及)の受給が決定しました。