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「メニエール病」で障害年金がもらえるか?

こんにちは!新潟県長岡市の社会保険労務士法人、あすか中央社会保険労務士法人です。

 

突然ですが、「メニエール病」という病気をご存知でしょうか?

この病気を公表されている著名人の方もいることから、「名前だけは聞いたことがある」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はずばり、「メニエール病で障害年金がもらえるか?」というテーマについてお話したいと思います。

目次

・メニエール病とは?

・メニエール病で障害年金をもらうためのポイント1

・メニエール病で障害年金をもらうためのポイント2

・結論

メニエール病とは?

メニエール病の主な症状は、めまい、吐き気、耳鳴り、難聴、耳の閉塞感、平衡感覚の異変等です。

症状の重さや頻度には個人差がありますが、これらの症状が長期間に渡り続いたり、頻繁に繰り返したりする場合、生活や仕事に支障をきたすことになります。

メニエール病で障害年金をもらうためのポイント1

1つ目のポイントは、全ての障害共通である、1級・2級・3級(障害厚生年金のみ)の障害像に該当しているかどうか、です。

各等級のイメージは、以下のとおりです。

 

(1) 1 級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 

(2) 2 級

 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

 

(3) 3 級

 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。) 

 

日本年金機構ホームページより

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/2.pdf

 

メニエール病で障害年金をもらうためのポイント2

2つ目のポイントは、「聴覚の障害」か「平衡機能の障害」、いずれか(もしくは両方)の認定基準に該当しているか否か、です。

それぞれの認定基準については、以下のとおりです。

(日本年金機構ホームページ参照)

 

・「聴覚の障害」による障害認定基準

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-2.pdf

 

・「平衡機能の障害」による障害認定基準

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-4.pdf

 

支給申請の際は、「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」の診断書を医師から作成してもらい、日本年金機構に提出することで、これらの要件に該当しているかどうか審査が行われます。

結論

メニエール病によって障害根金をもらうための条件は、①日常生活やお仕事に大きな支障があり、②その支障の程度が障害認定基準に該当していて、③そのことが提出する書類によって証明できる、ことです(初診日要件、保険料納付要件等を満たしていることは大前提として)。

メニエール病で障害年金をもらうことはできますが、メニエール病と診断されさえすれば障害年金がもらえる、という訳ではありませんので、注意が必要です。

「障害認定基準に当てはまるかどうかよくわからない」という方は、お気軽にご相談ください。

 

メニエール病に限りませんが、「自己判断で、受給できないと思い込んでいた」、「周囲の人から(根拠なく)あなた程度ではもらえないと言われて申請を諦めていた」、というお声をよくお聞きします。

自己判断で諦めてしまう前に、一度専門家へご相談ください。

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