障害認定日に病院を受診していないと障害年金を申請することはできなくなりますか?
障害認定日(初診日から1年半後)に医療機関を受診していません。
その場合、障害年金は申請できませんか?
回答
障害認定日での請求をしようとした場合、原則障害認定日以後3ケ月以内の診断書が必要になります。
今回のケースについて障害認定日以後3ケ月以内に医療機関の受診をしていないということであれば、診断書を取ることができず認定日での請求はできません。
ただし、現時点で法令に定める障害状態にあれば「事後重症」での申請をするという方法もあります。
事後重症とは障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害状態になった時には障害年金を申請し受け取ることができる制度で、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間であれば誰でも請求することができます。

病院から現在の状態についての診断書を書いてもらい障害年金の請求をします。
請求が通れば請求日の翌月から障害年金を受け取れるようになります。