老齢年金をもらっていているのですが、これから障害年金を請求することができますか?
以前から糖尿病を患っており、インスリン治療を行っていましたが、62歳頃から喉の渇きや倦怠感など、症状の悪化を感じていました。ある日、足先に違和感を感じ皮膚科を受診したところ、足先が黒ずみ、壊死しかけていることが分かりました。患部の除去や、足の指の切断等、対策も講じましたが、壊疽は進行し、最終的には膝から下の切断を行うことになりました。
現在は65歳を超え、老齢年金を貰って生活しています。足の切断は障害年金の対象になる、と聞いたのですが、65歳を超えてしまっていても障害年金の申請、需給は出来るものなのでしょうか。
回答
まず最初にお伝えしたいのは、原則として障害年金は20歳から64歳(65歳のお誕生日が来るまで)の方が申請できる年金、だということです。
ただし例外として、65歳以上の方でも、障害年金の申請ができる場合があります。
はじめに、障害年金の請求方法は大きく分けて「障害認定日請求」「事後重傷請求」の2通りあります。
そのうち「事後重傷請求」…つまり「”障害認定日には障害状態になかった”が、その後悪化し、”今”障害状態にあるため、”これから先”年金を支給してください」という請求は、65歳に達する前日までしかできません。
一方、「障害認定日請求」…つまり、「”障害認定日時点で障害状態にある(あった)”ため、”障害認定日から”年金を支給してください」という請求は、初診日が65歳到達前(または65歳以降の厚生年金被保険者期間)で、保険料の納付要件を満たしていれば、請求することができます。
従って、「老齢年金をもらっていているのですが、これから障害年金を請求することができますか?」というご質問に関しては、「障害認定日請求」に限り、例外的に申請できる可能性がある、というお答えになります。
ただし、老齢年金と障害年金、2つの受給権が発生した場合には、受給する年金の選択を行うことになります(「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、「老齢基礎年金+障害厚生年金」、「障害基礎年金+障害厚生年金」等)。
従って、「障害年金の見込み額」、「どの組み合わせが、自分にとって一番多く年金がもらえるか」等を年金事務所で試算してもらい、障害年金の申請を行うメリットがあるかどうかを検討されるのがベストだと思います。