65歳以上の方はこちら
65歳以上の方で障害年金のご相談を希望されている方へ
障害年金と老齢年金を2つ合わせて受け取ることはできません。
(ただし、”障害基礎”年金と”老齢厚生”年金を組み合わせて受けとることは可能です)
65歳以上の方が障害年金の申請を行う際は、下記の点にご注意ください。
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
・厚生年金保険の被保険者であった期間
→初診日が上記期間以外である疾病については、障害年金の対象にはなりません。
現在の状況で障害年金を申請するメリットがあるのか最初に年金事務所でご確認の上、お問合せください。