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障害年金の更新について

 障害年金の更新ってなに?必要なもの?

目次

  1.  障害年金の更新とは
  2. 対象となる方
  3. いつが更新期限になるの?
  4. 案内はくるの?
  5. 更新によって支給停止になるケース
  6. 更新の注意点
  7. 新型コロナウイルス感染症の影響について
  8. ご自身で申請するのに不安がある方へ

 障害年金の更新とは

障害年金という制度は「障害が治らず、生活に支障がある」という状態が認定され、支給されるものです。
そのため「障害の状態」にある限りは支給され続けます

しかし、病気やけがの状態は変化することもあるため、認定が下り支給が開始されたほとんどの方には「更新」という手続きが必要になります。
更新手続きを行ない、認められれば、引き続き次の更新まで障害年金を受けることが出来るようになります。

 

対象となる方

先程「ほとんどの方」と書かせていただきましたが、全員ではないのには理由があります。
中には「永久認定」といって更新のない方もおられるからです。
手足の欠損や人工関節等のあきらかに障害の状態が改善されることがない方の場合は、障害の等級を一度決定すると変更することはありません。

逆に言うと、精神の障害や体の内部障害など障害の状態が軽くなったり、重くなったりする可能性のある「永久認定」に該当しないと判断された方のすべてが「有期認定」であり、障害年金の更新の対象になります。

 

いつが更新期限になるの?

人によって期限は異なりますが、障害の種類や症状によって、1年~5年の間で更新期限が決められています。
更新期限月はご本人の誕生月になっており、障害年金の受給が決まった際に年金機構から届いた「年金証書」の右下に記載されています。

 

案内はくるの?

 いつ/どこから/どのように

更新月(お誕生月)の三カ月前に年金機構から「障害状態確認届」が送付されてきます。

そのため、送付されてきた書類を提出期限のお誕生月末日までに障害基礎年金の方は市区町村役場の国民年金担当課へ、障害厚生年金の方は日本年金機構(最寄りの年金事務所)へ提出して頂くことで更新を行うことが出来ます。

書類の見方について

書類の構成としては、書類上部に受給者の方の情報が、点線から下部に申請の時と同様の書式の診断書が記載されています。
既に初診日や障害認定日は確定しているのでそれらを記入する項目はないことや、病状についても最近5年間の治療歴を記入するということになっているところが、初回の申請時の診断書と異なる点ではないかと思います。

 

更新によって支給停止になるケース

更新手続きが出来ていない時

更新月までに障害状態確認届を提出しない場合、更新月(誕生月)の4か月後に自動的に障害年金の支給は停止になります。
その場合は、引き続き障害状態にあるのであれば障害状態確認届を「診断書」欄を医師に記載してもらい、すみやかに年金事務所へ提出を行うことで、支払が再開されます。
支払の止まってしまった年金は障害状態の確認が終了した後、止まった分の年金が障害状態に応じて支払われることになっています。

更新によって症状が改善し、障害年金受給対象者から外れるケース

更新月までに障害状態確認届を提出した場合でも、支給が停止になることがあります。
それは、題の通り「申請した時分より病状が回復した」と判断された場合です。
期日に間に合うように提出しても、申請時と比べて軽い診断書を更新時に提出してしまうと「症状が改善し、受給対象者ではなくなった」とみなされ、支給が止まってしまうことがあります。

 

更新の注意点

障害年金の更新は書類審査

障害年金の更新手続きは障害年金の申請と同じく書類審査で行われます。
そのため上記の様に軽い診断書を提出してしまう、書類の不備や出し忘れなどの理由で支給が止まってしまうことがあります。

軽い診断書での支給停止を防ぐには、申請時と比べて軽い診断書を作成されないように、診断書依頼時に現在の日常生活についてしっかりと先生に訴えて頂くことが重要です。
加えて「更新」の場合は、請求時に病状を訴える為に書き込んだ申立書が提出書類にありません。
つまり主治医作成の診断書でほぼすべて決まってしまうということです。
そのため、受給が決まったあとも継続して通院を行い、定期的な受診で主治医にしっかりと実状を把握して頂くことも大切です。

書類の準備が必要

また、出来上がった診断書はそのまま年金事務所に提出するのではなく、しっかり一度確認して頂き、現在の病状と異なる書類を提出されることがない様に気を付けて頂ければと思います。
書類の不備や、出し忘れについても同様に、提出前にしっかり確認することをお勧めします。

現在は、更新届が手元に届いてから提出期限が来るまでに3か月程あります。
しかし、診断書の作成を依頼する前の準備や、診断書の作成に時間がかかることを考えると、手元に届いたらすぐ動き出す、と言うのがベストかもしれません。

 

新型コロナウイルス感染症の影響について

変更点

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方を対象に、提出期限がそれぞれ1年間延長になります。
そのため、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要がなくなりました。

また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方については、日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)が送付されてきません。
来年以降、延長された期限前に改めて障害状態確認届(診断書)が送付されてくることになります。

(令和3年3月1日現在)

 

今年の3月から更新が再開

上記の期間以後に更新時期がある方、つまりは令和3年3月以降に障害年金の更新時期がある方については、通常通り更新の手続きが必要になりますので、御手元に障害状態確認届が送付され次第、手続きに取り掛かって頂く必要があります。

 

ご自身で申請するのに不安がある方へ

 当事務所では障害年金の更新手続き代行を行っています

ここまでの文章を読んで頂いた方は、「きちんと自分の病状を正確に判断してもらえる書類が作れるだろうか?」
「先生に十分病状を伝えきれる自信がない…」などと不安に思われているかもしれません。

障害年金の「更新」は書面だけの審査であり、さらに支給申請時と比べ大幅に提出する判断材料の書類が減ってしまっています。
そのため、書類から分かってもらう難易度は上がってしまいます
また、初回申請時と同じく、いったん決定された審査を覆すのは、なかなか難しいです。

あすか中央社会保険労務士法人では、更新手続きの代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

サポート内容

ご連絡を受けた後、直接またはZoomや電話などで現在のご事情をお伺いし、契約をさせて頂いた後、成果報酬の振り込みまでの流れが下記になります。

 

料金

着手金は頂きません

更新手続きを行ない、更新が決定した場合のみ、下記のいずれか高い方を成功報酬としていただきます。

①年金の1か月分+税
②11万円(税込)

 

上記のような手順で手続きを進めてさせて頂きます。

ご自身での「更新」が不安な場合は是非一度、当法人へご相談ください。

 

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