長岡市:てんかんで障害基礎年金2級が認められたケース
相談者のお困りごと・面談時の状況
「ご自身で障害年金の申請をしたところ、不支給になってしまい困っている。審査請求を行いたい。」とご連絡をいただきました。
不支給決定通知書と申請書類一式のコピーを事務所にご持参いただき、申請内容を確認したところ、不支給は妥当な決定であると思われました。なぜなら、提出した書類(主に診断書)から、障害認定基準に定める障害等級に該当しているとは読み取ることができないからです。
相談者様には、審査請求を行っても不支給決定が覆る可能性が非常に低いことをお伝えしました。
ただし、相談者様の実際の生活状況を伺ったり、発作の記録として撮影された動画を拝見したところ、「実態」と「診断書から読み解取れる姿」に違いがあるように思われました。
従って、「審査請求」ではなく「現在の状況で新たに診断書を作成してもらい、新たに申請を行う」方向で、ご支援させていただくこととなりました。
社労士による見解アドバイス
「障害年金の請求を行ったが、残念ながら審査の結果不支給となった」という場合、“審査請求”を行い、社会保険審査官による再度の審査を求めることができます。
しかし、そもそも最初の申請時に「障害等級に該当していない」内容の申請書類を提出しており、これに対して「不支給」という決定が下されているのであれば、審査は何ら誤っていないわけですから、不服を申し立てる余地はありません(正確に言えば、“請求”はできても、“結果”は覆らない)。
“審査請求”は、「実態として受給要件および障害認定基準に該当しており、それが客観的に証明できる書類を提出しているにも関わらず不支給になってしまった」という場合の選択肢、とご理解ください。
受任までに行ったこと
改めて申請をし直すことになりました。
ご本人およびご家族より、具体的なてんかん発作の内容、回数、発作の間隔、発作が出ていないときの様子等をヒアリングし、見やすい文章にまとめました。これを参考資料として医師にお渡ししたうえで、診断書を作成していただきました。
受診状況等証明書はご自分で申請したときのものを再利用することができるため、新たに取得はしませんでした。
結果
障害基礎年金2級の受給が決定しました。