頭痛により障害厚生年金3級が認められたケース
無職
傷病名:頭痛
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
相談者のお困りごと・面談時の状況
数年前から、ひどい頭痛に悩まされるようになりました。
様々な病院を受診して相談しましたが、原因は不明。1年程経った頃には起き上がることも困難になり、仕事は退職しました。
その後とある総合病院にて精密検査を受けたところ「低髄液圧症候群」と診断され、即時入院。治療が開始されました。
退院後は通院しやすい別の病院へと転院し、現在も定期通院を続けています。
現在もほとんど起き上がることができない状態で、ご家族の援助なしには生活できない状態でした。
社労士による見解アドバイス
「傷病名=頭痛」で認定を受けられるか危惧していましたが、無事認定され安堵しました。
ただし、誰もが「頭痛」で認定されるという訳ではなく、過去に「低髄液圧症候群」の診断を受けていることや、診断が容易に行えないという「低髄液圧症候群」の特徴等が総合的に考慮され、今回の認定に繋がったのではないかと考えています。
また、発症から病名の診断までに時間を要しているため、初診日の証明にも特に気を使いました。
受診状況等証明書の誤記入をきちんと訂正してもらい、必要な事柄を明確に証明することで、申立てどおりの初診日が認定されました。
長期間の闘病により大変な苦労をされている相談者様でしたので、受給が決定し、本当によかったです。
受任までに行ったこと
初診日については、「(病名は診断されていないが)頭痛を訴えて初めに受診した病院の受診日」と考え、”受診状況等証明書”を取得しました(出来上がった書類には日にちの誤記入があったため、速やかに訂正してもらいました)。
その後、「低髄液圧症候群と診断された病院」で、”障害認定日(初診日から1年半経過した日)の診断書”を取得しました。
続いて、「現在通院中の病院」で、”現在の診断書”を取得すべく、主治医に『”低髄液圧症候群”で障害年金の申請を行いたいので、診断書を書いて欲しい』旨依頼しました。
医師からの回答は、『低髄液圧症候群として診断書を作成するためには、病状悪化のリスクを伴う検査を実施する必要がある』とのこと。
障害年金を申請するために病状が悪化してしまっては本末転倒ですので、『検査は行わず、これまでの診察内容や経過から可能な範囲で作成していただきたい』とお願いし、診断書を作成してもらいました。
結果として、低髄液圧症候群の診断を行っていないこの病院では、病名=「頭痛」として、診断書を作成していただきました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。